計画相談支援
2012年4月より障害福祉サービス(短期入所や生活介護・居宅介護など)の利用には、サービス等利用計画の作成が必要となりました。
サービス等利用計画とは生活に対するご希望や課題を確認し、福祉サービスを利用し出来るだけご本人らしく安心して生活していけるように作成するものです。
あきる野市、八王子市、青梅市、福生市、羽村市、日の出町、瑞穂町、檜原村内にお住まいの知的障害児・者、身体障害児・者、精神障害児・者の方
・サービス等利用計画案・計画の作成
・サービス等利用計画の変更についてのご相談やモニタリング
・様々な支援機関との連絡や調整
・ご本人の暮らしや障害福祉サービスに関するご相談
ご相談・サービス等利用計画作成については、自己負担はありません。
お問い合わせ
電話番号(直通)
FAX番号
042-532-5072
メールでのお問い合わせ
平日 8:30~16:45
西多摩療育支援センター 地域支援室
〒197-0832 東京都あきる野市上代継84-6
※1 指定特定相談支援事業所
事業所番号1334900352号(平成24年7月1日指定)
障害福祉サービス(短期入所・ヘルパー・生活介護など)を利用する障害児・者が対象。
※2 指定障害児相談支援事業所
事業所番号1375200076号(平成24年7月1日指定)
障害児通所サービス(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)を利用する障害児が対象。
※3 精神障害者支援体制加算について(計画相談支援等)
当事業所では、令和元年10月から精神科病院等に入院する精神障害者の方や、地域において単身生活等をする精神障害者の方に対して、地域移行支援や地域定着支援のマネジメントを含めた適切な計画相談支援等を実施するために、下記のとおり研修を修了した相談支援専門員を配置しております。
記
1 体制加算を算定するにあたって要件となる受講済み研修
研修名 | 「東京都精神障害計画相談支援従事者等養成研修事業令和元年度研修会(A日程)」 |
---|---|
開催日時 | 令和元年8月28日 |
主催者 | 一般社団法人東京都精神保健福祉士協会 |
※4 要医療児者支援体制加算について(計画相談支援等)
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定により、計画相談支援及び障害児相談支援について、さらなる質の向上を目指すための見直しが行われました。このことにより、要医療児者支援体制加算が新設されました。当事業所は、支援体制要件に必要な研修を修了した専門相談員を配置しております。
要医療児者支援体制加算とは
重症心身障害など医療的なケアを要する児童や障害者に対して、適切な計画相談支援等を実施するために、定められた研修を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を事業所に配置する。
要医療児者支援体制加算を算定するにあたって要件となる受講済研修
研修名 | 「令和元年度東京都医療的ケア児コーディネーター養成研修 |
---|---|
開催日時 | 令和元年12月22日・23日 |